有機農業推進情報
「有機農業の推進に関する法律」(以下、有機農業推進法)が、平成18年12月15日に施行されました。
この法律に基づき、国および地方公共団体が連携して有機農業を推進するため、「有機農業の推進に関する基本的な方針」(以下、基本方針)が、平成19年4月27日に策定されています。
有機農業推進法における「有機農業」の定義は、①化学肥料や農薬を使用しないこと、②遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産方法を用いて行われる農業としています。
有機JASとの関係については、有機農業推進法では、環境への負荷をできる限り低減した農業生産方法の推進を目的としており、その取り組みは、JAS法に基づく「有機農産物」の表示が可能な取り組みに限定することなく、対象を広くとらえています。
国および地方公共団体が連携して有機農業を推進するために策定された基本方針は、平成19年からおおむね5年間を対象として、農業者等が有機農業に積極的に取り組めるようにするため、次の目標を設定して、推進と普及の条件整備を進めることに重点を置いています。
- 有機農業に関する技術の開発・体系化
- 有機農業に関する普及指導の強化
(指導体制を整備した都道府県の割合100%) - 有機農業に対する消費者の理解の増進
(有機農業が環境と調和のとれた農業であることを知る消費者の割合50%) - 都道府県における推進計画の策定と有機農業の推進体制の強化
(推進計画を策定・実施している都道府県の割合100%、推進体制が整備されている都道府県の割合100%・市町村の割合50%以上)
有機農業を推進するため、地方公共団体と連携して、次の施策に取り組むこととなっています。
- 有機農業者等の支援
① 有機農業の取組に対する支援
② 新たに有機農業を行おうとする者の支援
③ 有機農業により生産される農産物の流通・販売面の支援 - 技術開発等の促進
① 有機農業に関する技術の研究開発の促進
② 研究開発の成果の普及の推進 - 消費者の理解と関心の増進
- 有機農業者と消費者の相互理解の増進
- 調査の実施
- 国及び地方公共団体以外の者が行う有機農業のための活動の支援
- 国の地方公共団体に対する支援
◆ 有機農業推進法における有機稲研グループの対応 ◆
有機稲研グループでは、有機農産物の生産を支える栽培技術の確立と生産現場での普及指導体制が整っていなかった平成11年から、有機JAS規格に対応した有機育苗技術などの開発と技術提供を行ってきました。
有機JAS認定生産者個人のみならず、ご要望に応じてJAなどの有機生産部会や農業改良普及センターなどの地方公共団体、農業資材メーカーへの技術支援に取り組んできたところです。
また、有機JAS認定生産者や有機農業者の方々が、丹精こめて栽培された農産物の販売にも力を注いでいます。
今後も有機農業推進の一助となれるよう事業を展開していきたいと考えています。
◆ 有機農業推進法と有機JAS農産物の関係についてのいくつかの疑問 ◆
(産消提携や地産地消などの流通以外の広域流通を想定して)
有機農業推進法における有機農業の定義のうち、①化学肥料や農薬を使用しないこと、②遺伝子組換え技術を利用しないことは、有機JAS農産物と同じ内容になっていますが、有機JAS農産物で求められている③土づくりの条件、④2年以上、農薬や化学肥料などの使用禁止資材を使用していないなどの圃場の条件、⑤使用禁止資材が周辺から飛来、流入しないような措置、⑥収穫後も薬剤の汚染や一般農産物が混入しない管理などの条件は、有機農業推進法では不要となっていて、有機JAS農産物のように厳格な規定によらない取り組みが可能であるとしています。
有機農業推進法は、有機農業への新たな取り組みを後押しする生産者サイドに立った法律で、一方の有機JAS農産物は、生産の方法と表示の規制を定め、登録認定機関による検査が必要で、生産者と消費者の自他ともに認める両サイドに立った法律であると言えます。
有機農業推進法は、有機農業に積極的に取り組めるよう、その推進と普及の条件整備のための目標設定が始まったばかりですが、今後、推進法の成果が有機JAS農産物の増加につながるのか、新たに「推進法に基づく有機栽培」なるものが出回り、JAS法によって有機表示が規制された平成13年以前の優良誤認を招くような事態になるのか、疑問が残るところです。
まだ先のことになりますが、推進法によって有機農業がどの程度推進したかを評価する必要があります。有機JAS農産物を生産する農家数や農地の面積、生産量は登録認定機関の検査によって国が掌握しています。
推進法による有機農業の実態をどのように調査・評価していくのかが疑問です。スタートとなる現時点の有機JAS認定生産者以外の有機農業者数や面積は明らかになっていません。
平成11年10月に施行された持続農業法に基づくエコファーマーの認定数はその実数が公表されています。しかし、残念ながら計画目標の5年を終えた達成状況(認定数に対する達成者数「真のエコファーマー数」)は公表されていないのが現状です。
有機農業や持続型農業など、環境に優しい農業の持続的発展は、国民のだれもが期待し、支援したいものです。法律が施行し、その後どうのようになったのかは関心事です。もし、上手く進展しないようであれば、改善の策を講じることもできます。知恵を出し合えるわけです。しかし、その後のデータがなければ評価のしようがありません。このような観点からも政策上の評価を適正に行い、広く公表する必要があると思います。
もう一つの疑問は、有機農業を推進するための地方公共団体と連携した施策のうち、特に技術の開発と体系化については、すでに有機農業者が開発・実践している技術の提供を求めており、その集積の上に立って有機農業技術の体系化を行おうとしていることです。
有機JAS認定生産者の多くは、これまでに地方公共団体からの技術的な指導や助言、利用できる資金や助成金が皆無の中で、自力で試行錯誤を繰り返しながら、地域に適応した技術を確立し、国内総生産量に占める割合が0.16%(平成17年度)の貴重な有機JAS農産物を生産してきました。
農業は生業ですから、慣行農産物の価格が低迷する中で、他の農産物と差別化でき消費者ニーズにマッチした有機JAS農産物の生産に、いち早く取り組んだ生産者もおられることと思います。また、環境や健康上の問題、個人の思想で、有機農業に取り組まれた場合もあると思います。いずれにしても、その先駆的な経営判断と有機栽培技術の確立にご苦労されたことに敬意を表すところです。
このような背景から、生産者個人が開発した技術を他に公表したくないケースがあると考えられます。平成19年8月15日に農林水産省企画評価課知的財産戦略チームから公表された「農業の現場における知的財産取扱指針」には、現場の技術を「知的財産」として取り扱い、栽培技術の「ノウハウ」を秘匿する場合の秘密保持のための措置などの留意点が紹介されています。
栽培技術の「ノウハウ」は、保護されるべき「知的財産」ですから、どのように管理するのか慎重に取り扱う必要があります。
また、公開に同意して提供された有機農業の推進に役立つ有用な栽培技術については、その技術の提供者を明らかにして、提供を受ける側はその功績を称えることが必要であると思います。
国および地方公共団体が取り組む有機農業技術の開発・体系化は、先駆的に有機農業にチャレンジした生産者の栽培技術が基盤であると考えています。
平成19年8月30日